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株式事務関連

各項目の詳細、必要な手続きについては、弊社株主名簿管理人である中央三井信託銀行のホームページでご確認ください。

※以下、「詳細はこちら」のリンク先は、中央三井信託銀行のホームページになります。


株券電子化とは何ですか
特別口座とは何ですか
特別口座の株式を証券会社の口座に振替することについて
住所・氏名変更について
届出印の変更について
株式を相続したときの手続きについて
単元未満株式(100株未満)の買取、買増請求の手続きについて
配当金をい振込口座で受け取るには

株券電子化とは何ですか

全ての上場会社株式の権利が証券会社等の取引口座で電子的に管理され、紙の株券が無効となり、株券の引渡し(交付)により、株式の権利を取得したり、担保を設定したりすることはできなくなります。ただし、株主の情報が正しく記録されていれば株主としての権利を失うことはありません。

特別口座とは何ですか

株券電子化移行時点でほふり※に預託されていない株券について、株主の権利を保全するため、発行会社(当社)が法令に基づき信託銀行等に開設する口座のことをいいます。当社の場合は、中央三井信託銀行になります。また、特別口座では株式を売買することはできませんのでご注意願います。なお、株主総会招集通知や配当金の支払通知書がご本人の名前で届いていれば、ご本人の名義になっていますのでご安心ください。

※ほふりとは、株式会社証券保管振替機構といい、「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき指定を受けたわが国唯一の保管振替機関(証券会社等の口座管理機関の口座を取りまとめ、集中管理する機関)です。株券電子化後は、証券会社等がほふりに口座を開設し、ほふりが、当該口座を集約して管理することで上場会社の株式を一括管理しています。

特別口座の株式を証券会社の口座に振替することについて

特別口座に移行された株式の売却意向をお持ちの場合は、証券会社に証券口座を開設し、所定の手続きにより同口座に残高を移すことができます。詳細は、中央三井信託銀行又は各証券会社にお問い合わせください。

住所・氏名変更について

配当金関係の書類や株主総会の招集通知等は、お届出のご住所あてにご郵送しております。ご住所を変更されたときは、お早めに「住所変更」のお手続きをお取りください。なお、特別口座の住所を変更いたしますと、株主名簿の住所も変更となります。また、証券会社の口座(一般口座)もお持ちの場合は、お取引きのある証券会社にもお届けください。

届出印の変更について

特別口座の株式に関するお手続きには、必ずお届出印をご使用ください。お届出印により株主さまご本人のお届出であることを確認しておりますので、お届出印を紛失されたときや、磨耗等によりお届出印の変更をされるときは、中央三井信託銀行に対して「変更届」をご提出してください。なお、お手続きは、現在のお届出印の有無により異なります。

株式を相続したときの手続きについて

被相続人の方がお取引されていた証券会社で相続手続きを行っていただくようお願いいたします。お手続き方法は証券会社によって異なりますので、各証券会社にお問い合わせください。ただし、被相続人の方の名義の株券がお手元にあった場合は、被相続人の方の名義の特別口座で管理されていますので、中央三井信託銀行で相続手続きを行っていただくことになります。

単元未満株式(100株未満)の買取、買増請求の手続きについて。

単元未満株式の買取り、買増しは、お取引されている証券会社等(特別口座に移行されている場合には、特別口座管理機関である中央三井信託銀行)を通じて当社にご請求いただくことになります。

配当金を振込口座で受け取るには

配当金の支払い方法は、従来、配当金領収書によるゆうちょ銀行における支払い方法と発行会社ごとに指定する金融機関への振込みによる支払い方法がありましたが、株券電子化後は、新たに振込先金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)を一度指定することにより、全ての保有銘柄について振込先とする方法(登録配当金受領口座方式)と証券会社に開設した証券口座を配当金の振込先として指定する方法(株式数比例配分方式)が可能になりました。

なお、証券会社の証券口座を配当金の振込先に指定(株式数比例配分方式)したとき、複数の証券会社の証券口座に株式を保有されている場合は、各々の証券口座に記録された株式数に応じて配当金を別々に受け取ることになります。

ただし、「株式数比例配分方式」は、お持ちの株式のうち、一銘柄でも単元未満株式等が特別口座に記録されているような場合はご利用できませんので、その場合はお取引されている証券会社等にお問い合わせください。


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