公益財団法人イオン環境財団 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、公益財団法人イオン環境財団と称する。
2.この法人の英語標記は、AEON Environmental Foundation と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。

(目的)

第3条

この法人は、平和の追求・人間の尊重・地域社会への貢献という基本理念に 基づき、環境保全活動に対する助成・支援を行うとともに、生物多様性の保全と利用、地球温暖化防止等の活動を自ら行うことにより、地球環境の保全 に貢献していくことを目的とする。

(公益目的事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)助成・支援に関する事業
(2)植樹に関する事業
(3)顕彰に関する事業
(4)環境教育に関する事業
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、国内外において行うものとする。

(事業年度)

第5条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第6条

この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の種別)

第7条

この法人の財産は、基本財産とその他財産の2種類とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)基本財産とされている株式に基づき取得した無償新株式
(4)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第8条

この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て理事長が定める。
2.基本財産のうち現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に信託するか、又は国債公債等確実な有価証券に換えて保管するものとする。

(基本財産の処分の制限)

第9条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会において理事現在数の3分の2以上の決議の上、評議員会において総評議員の3分の2以上の決議を経て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

第10条

この法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第11条

この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、次の定時評議員会に報告をするものとする。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)

第12条

この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、財産目録、キャッシュフロー計算書等として作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認の上、定時評議員会において承認を得るものとする。
2.前項の計算書類等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に法令で定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3.この法人は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)

第13条

この法人が、借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議の上、評議員会において総評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

(会計原則)

第14条

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣習に従うものとする。

第3章 評議員及び評議員会

(評議員)

第15条

この法人に、評議員3名以上を置く。

(選任等)

第16条

評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
2.各評議員について、次の(1)から(6)に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

(1)当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族

(2)当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあたる者

(3)当該評議員の使用人

(4)(2)又は(3)に掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(5)(3)又は(4)に掲げる者の配偶者

(6)(2)から(4)までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

3.他の同一の団体の次の(1)から(4)に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(1)理事
(2)使用人

(3)他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあたっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

(4)次に掲げる団体においてその職員である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人又は認可法人

4.評議員のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数または評議員のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員の3分の1を超えてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。
5.評議員は、当法人またはその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
6.評議員は、理事、監事及び会計監査人若しくは職員を兼ねることができない。
7.評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(職務)

第17条

評議員は、評議員会を構成し、第21条に規定する事項を決議する。

(任期)

第18条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.評議員は、辞任又は任期満了においても、第15条の定員を欠くときは後任者の就任するまでは、その権利義務を有する。

(報酬)

第19条

評議員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。ただし、その額は、毎年総額200万円を超えないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」による。

(評議員会)

第20条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第21条

評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第22条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2.定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.臨時評議員会は、いつでも招集することができる。

(招集)

第23条

評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2.前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3.前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4.評議員は、前3項の評議員会の招集がなされない場合は法令の定めるところにより、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。

(招集の通知)

第24条

理事長は、評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
2.前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催できる。

(議長)

第25条

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により決定する。

(定足数)

第26条

評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第27条

評議員会の議事は、法令に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、決議に加わることのできる評議員現在数の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決議する。

(決議の省略)

第28条

理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第29条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第30条

評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。

第4章 役員

(種別及び員数)

第31条

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2.この法人に会計監査人1名以上を置く。
3.理事のうち1名を理事長とする。
4.前項の理事長をもってこの法人の代表理事とする。
5.理事のうち1名を副理事長とすることができる。
6.理事のうち1名を専務理事とすることができる。
7.理事のうち1名を常務理事とすることができる。
8.前3項の副理事長、専務理事又は常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任)

第32条

理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長は、理事会の決議によって選任する。
3.理事、監事及び会計監査人は、相互に兼ねることができない。
4.理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事、会計監査人についても同様とする。
5.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事、会計監査人についても同様とする。
6.理事長、理事、監事及び会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務、権限、報告)

第33条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理し執行する。
3.副理事長、専務理事又は常務理事は、理事長を補佐して、この法人の日常の業務を処理する。
4.副理事長、専務理事又は常務理事は、理事長に事故があったとき、又は理事長が欠けたときは、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
5.理事長及び副理事長、専務理事又は常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事及び会計監査人の職務、権限)

第34条

監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行状況を監査し、監査報告書を作成すること。
(2)この法人の財産及び会計を監査し、評議員会に報告すること。
(3)評議員会及び理事会に出席して意見を述べること。
(4)業務の執行及び財産、会計について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
(5)前号の報告するため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(6)理事が評議員会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(9)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2.会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告書を作成する。
(2)理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反し、重大な事実があることを発見したときは、その調査結果を監事に報告すること。
(3)その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第35条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了においても、第31条の定員を欠くときは後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。

(解任)

第36条

役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事については決議に加わることのできる評議員数の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
(1)職務上の義務違反があると認められるとき。
(2)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.前項について評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第37条

役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2.役員には、その職務遂行のために要する費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」による。

(取引の制限)

第38条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示して、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が、その理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引

(責任の免除)

第39条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任限度額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉理事長及び顧問)

第40条

この法人に名誉理事長を1名、顧問を若干名置くことができる。
2.名誉理事長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(名誉理事長及び顧問の職務)

第41条

名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)

第42条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第43条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)各規則の制定、変更及び廃止に関する事項。ただし、評議員会が決議すべきものを除く。
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事又は常務理事の選定及び解職
(6)重要な財産の処分及び譲受け
(7)多額な借財
(8)重要な使用人の選任及び解任
(9)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(10)内部管理体制の整備
(11)第39条による責任の免除

(種類及び開催)

第44条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第34条第1項第5号の規定により、監事から招集があったとき、又は、監事が招集したとき。

(招集)

第45条

理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により、監事が招集する場合を除く。
2.理事長は前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日程、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事、各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第46条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第47条

理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第48条

理事会の議事は、この定款に別段の定めるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。

(決議の省略)

第49条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。ただし、監事が異議を申し出た場合はその限りではない。

(報告の省略)

第50条

理事若しくは監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第33条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第51条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、その会議に出席した代表理事及び監事が署名、押印をしなければならない。

(理事会規程)

第52条

理事会に関する事項は、法令又はこの定款によるもののほか、理事会において定める理事会規程による。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第53条

この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得て変更することができる。
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3.前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
4.第1項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第16条についても適用する。

(合併等)

第54条

この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2.前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第55条

この法人は、一般社団・財団法人法第202条第1項第2号を除く各号、第2項及び第3項に規定する事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第56条

この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第57条

この法人が、解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 事務局

(設置等)

第58条

この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

(備え付け書類及び帳簿)

第59条

主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、会計監査人、評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)役員及び評議員の報酬及び費用に関する規則
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9)前項の監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法律の定めによるものとともに、第60条第2項に定める情報公開規程による。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第60条

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第61条

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)

第62条

この法人の公告は、電子公告とする。
2.事故その他やむを得ない事由によって、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。

第9章 補 則

(細則)

第63条

この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除きあらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得るものとする。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株式割当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領

(委任)

第64条

この定款に定めるものの他、第4条に定めるこの法人が行う助成又は支援に対する応募の要領及び助成先及び支援先の選考方法その他この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日に効力を発する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は、次の者とする
    代表理事 岡田 卓也

附則

この定款は、2010年9月1日から施行する。

附則

この定款は、2012年6月25日から施行する。

附則

この定款は、2017年1月25日から施行する。

附則

この定款は、2020年6月29日から施行する。

附則

この定款は、2021年6月23日から施行する。